一般相談
ご相談の内容
相談支援専門員が、障がいに関する福祉サービスの情報提供や日常生活に関することなどについて助言や支援を行います。
受付日
毎週月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分まで
※ 予約は不要です。
※ お電話でのご相談にも応じております。
特別相談
障がい等による不安や悩みについて、専門の相談員が関係機関と連携して助言や問題解決のお手伝いをします。
ご相談の内容
日常生活の悩み、就労へ向けた生活や就労中についての悩みを、関係機関との連携を図りながら相談に応じます。
対象者
障がいのあるかた、またはその家族
午前9時~午後3時まで
※ 事前予約が必要になります。
那珂市社会福祉協議会 菅谷事務所
那珂市菅谷3198総合保健福祉センター2F 029-298-8881 受付時間 8:30 ~ 17:15 [ 土・日・祝日除く] |
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。 |
障がい者差別解消推進事業
障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日から施行されました。
この法律の目的は「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」とされています。
『不当な差別的取り扱いの禁止』と『合理的配慮の提供』が求められます。
国、地方公共団体、独立行政法人や、会社やお店などの民間の事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取り扱いの禁止」といいます。
また法律では、国、地方公共団体、独立行政法人や、会社やお店などの民間の事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁※)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思表示が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)と求めています。
これを「合理的配慮の提供」をいいます。
※社会的障壁
日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような、
①社会における事物(利用しにくい施設、設備など)、
②制度(利用しにくい制度)、
③慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)、
④観念(障がいがある人への偏見など)などがあげられます。
詳しい内容についての情報(内閣府)
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例
平成27年4月1日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されています。
※ 条例に関する詳しい内容やパンフレットについての詳しい内容は、茨城県保健福祉部「障害者の権利擁護・虐待防止」関連ページをご覧ください。
『茨城県障害者差別相談室』
条例の施行に伴って、「茨城県障害者差別相談室」が設けられています。
電話:029-246-6049
FAX:029-246-6048
e-mail s-sohdan@bz04.plala.or.jp
受付時間 月曜~金曜(祝日,年末年始を除く)9時~16時
場 所 〒310-0851
水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館2階
那珂市障がい者差別解消推進事業
那珂市では、障がい者およびその家族や関係者からの、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じ、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「那珂市障がい者差別解消推進事業」を実施しています。
『那珂市障がい者差別解消相談室』
那珂市社会福祉協議会においても「障害者差別解消法」の施行に伴い「障がい者差別解消推進事業」を市から受託し、菅谷分室内に平成28年4月1日から「那珂市障がい者差別相談室」を開設いたしました。
電話:029-229-1195
FAX:029-298-8890
受付時間 月曜~金曜(祝日,年末年始を除く)8時30分~17時15分
場 所 〒311-0105
那珂市菅谷3198 那珂市総合保健福祉センター「ひだまり」2F
社会福祉法人那珂市社会福祉協議会菅谷事務所内
みなさんは「障がい者の福祉マーク」いくつ知っていますか?
那珂市障がい者差別解消支援地域協議会では、障がいのある方の生活のしづらさや生きづらさを知ることで障がい者を理解し、障がい者に対する差別のない社会にしたいと思い、『障がい者の福祉マーク』の福祉教材を作成しました。
作成した教材は、市内小中学校に1部ずつ配布し、総合的学習や福祉の授業などで活用していただいております。